金銭貸借抵当権設定契約書(日本国内用)

金銭貸借抵当権設定契約書(日本国内用)
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金銭貸借抵当権設定契約書は、貸金業者と借り手の間で行われる借り入れ取引において、貸金業者が借り手から借りたお金を返済するために、借り手が抵当権を設定する際に必要な書類です。

この契約書には、以下のような内容が含まれます。

抵当権設定に関する事項: 抵当権設定の目的や方法、抵当権設定によって担保となる不動産の所在地や種類などが記載されます。
借り手が借り入れたお金の金額や返済期間、利率、違約金などの貸し付け条件が記載されます。
借り手の担保責任: 借り手が抵当権設定によって担保となる不動産を保有し、借り入れ金を返済することができなかった場合には、貸金業者が不動産を競売にかけて返済することができることが記載されます。

金銭貸借抵当権設定契約書は、借り手と貸金業者の双方にとって重要な書類です。借り手にとっては、借入金返済のために自分の不動産を担保として設定することで、より低い金利で借り入れることができます。一方、貸金業者にとっては、返済が滞った場合に備えて不動産を担保として持つことで、自社のリスクを最小限に抑えることができます。


本契約書は、日本の資産に対して抵当権設定をする書類になります。(금전대차저당권설정계약서)
従って、基本的には韓国人や韓国企業から融資を受ける際に必要な書類になると思います。

法人・個人事業者との取引の場合

  • 法人印鑑証明書(法人の場合)법인인감증명서
  • 個人印鑑証明書(個人事業者の場合) 개인의 인감증명서
  • 法人登記簿謄本(법인등기부등본)法人のみ
  • 事業者登録証コピー(사업자등록증복사본)法人・個人事業者のそれぞれがあります。
  • 契約書への捺印、若しくはサイン(계약서 날인 또는 사인)

個人同士の金銭やり取りの場合

  • 必ず本人名義の銀行振り込みで行う。※証拠を残すため
  • 現金やり取りは絶対にしない。
  • 金融機関の振り込み・国際送金で必ず行う。
    ※公的な証拠が残らないため
  • 借用書は必ずやりとりする。

日本でのビザを所有していない韓国の方には、下記の書類を準備してもらう。

  • 個人印鑑証明書(個人事業者の場合) 개인의 인감증명서
  • 印鑑捺印 도장날인
  • 韓国の身分証明書(한국의 신분증)※住民登録番号を必ず控える

日本のビザを所有している場合は、下記の書類を準備してもらう。

  • 日本の印鑑証明書 일본국내의 인감증명서
  • 印鑑捺印 인감증명에 등록된 도장으로 날인하기
  • 日本の身分証明書(일본의 신분증)
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