金銭貸借抵当権設定契約書は、貸金業者と借り手の間で行われる借り入れ取引において、貸金業者が借り手から借りたお金を返済するために、借り手が抵当権を設定する際に必要な書類です。
この契約書には、以下のような内容が含まれます。
抵当権設定に関する事項: 抵当権設定の目的や方法、抵当権設定によって担保となる不動産の所在地や種類などが記載されます。
借り手が借り入れたお金の金額や返済期間、利率、違約金などの貸し付け条件が記載されます。
借り手の担保責任: 借り手が抵当権設定によって担保となる不動産を保有し、借り入れ金を返済することができなかった場合には、貸金業者が不動産を競売にかけて返済することができることが記載されます。
金銭貸借抵当権設定契約書は、借り手と貸金業者の双方にとって重要な書類です。借り手にとっては、借入金返済のために自分の不動産を担保として設定することで、より低い金利で借り入れることができます。一方、貸金業者にとっては、返済が滞った場合に備えて不動産を担保として持つことで、自社のリスクを最小限に抑えることができます。
本契約書は、日本の資産に対して抵当権設定をする書類になります。(금전대차저당권설정계약서)
従って、基本的には韓国人や韓国企業から融資を受ける際に必要な書類になると思います。