韓国現地法人の設立代行 その1

韓国に進出している日本企業

2021年現在、韓国に進出している日本企業は約1400社程度とされています。主な進出業種は自動車、電機、化学、機械、情報通信などです。代表的な企業としては、トヨタ自動車、ソニー、三菱電機、パナソニック、日本電気、シャープ、ヤマハ発動機、日立製作所、キヤノンなどが挙げられます。ただし、韓国と日本の政治的・経済的な状況によっては、進出企業数が変動することがあります。

現地法人設立による節税などの効果

税制の優遇措置なども

韓国と日本は、それぞれ独自の税制度を持っていますが、韓国に進出した日本企業には、以下のような税金面のメリットがあります。

  1. 国際税制上の優遇措置の適用 韓国は、国際的な租税競争に対応するため、海外企業の韓国進出を促進するための国際税制上の優遇措置を設けています。たとえば、外国人従業員の所得税減免や、特別融資金利の適用などがあります。
  2. 税制面での優遇措置 韓国に進出した日本企業は、所得税や法人税、固定資産税などについて、韓国の国内企業よりも優遇措置が適用されることがあります。たとえば、所得税については、外国人従業員に対して、最大で15%の減税措置が適用されることがあります。
  3. 税務上の取り扱いの簡素化 韓国に進出した日本企業は、韓国の税務当局との事前協議を通じて、税務上の取り扱いに関する合意を得ることができます。また、韓国は、税務手続きの簡素化に取り組んでおり、進出企業に対して、税務上の取り扱いをスムーズに進める支援を行っています。

ただし、韓国の税制度は日本の税制度と異なるため、税務上の注意が必要です。進出企業は、専門家のアドバイスを受けながら、適切な税務上の対応を行う必要があります。

韓国の現地法人がメインになるケースもあります。

韓国に法人を置くという選択肢

当社「株式会社クリエイトボックス」は、韓国のビジネスの専門家を集め、2010年から韓国進出支援業務ならびに貿易のエキスパートとして活躍しています。現在は、韓国の現地法人と国内法人の2社体制でビジネスを行っています。

当社では、2010年から2016年までは主に韓国の現地法人でビジネスを展開していました。韓国では早い時期から様々なインフラが整備され、物流や送金手続きなどが充実し、書類のやりとりもインターネットで簡単にできるようになりました。また、ビジネスを国際的に展開するために必要な通信手段も整備され、固定電話もSIP電話などの普及により、日本の電話番号で国内料金で使用することができるようになりました。

税金面では、韓国の法人税などが日本よりも安いため、コスト削減にもつながります。さらに、韓国では日本よりも先進的なビジネス情報を得ることができるため、ビジネスチャンスが広がる可能性があります。

韓国に飲食店進出したい!というケースも

居酒屋・パン屋さんもぞくぞくと韓国進出

韓国では現在も日本食がブームとなっており、居酒屋やラーメン店、うどん店などが人気を集めています。そのため、日本から進出してくる飲食店も増加しており、日本食産業が韓国市場に進出することが有望視されています。

また、韓国の居酒屋では、日本よりも高価な単価設定が一般的であり、韓国の若者たちからも人気が高く、多くの客で賑わっています。そのため、韓国における日本食市場はまだまだ健在で、今後も拡大することが予想されます。

さらに、日本食は健康的で美味しいというイメージがあり、韓国の若者たちの間でも健康志向が高まっていることから、今後も需要が高まることが予想されます。そのため、日本食業界にとって韓国市場は重要な市場の1つとなっています。

法人登記にかかる費用について

外国人投資企業の資本金について

2023年1月現在では、外国人投資企業の資本金は1億ウォンとなっております。この資金は必ず国際送金で送る必要があります。現金を直接韓国に持っていくと登記できない場合があります。送金先は韓国の銀行内に設置された専用口座となります。

代表者になる予定の個人名義ないし、法人名義で送ることになります。
またこの資金は法人登記が全て完了した時点で、新規の現地法人の口座に全て資本金として移動されます。

日本国内の株式会社の韓国支店登記については、資本金は不要です。

まとめ
★資本金は必ず国際送金で行うこと。 現金持込みは『外国からの投資』と認められない。
★日本の株式会社の韓国支店登記は資本金は不要。

法人登記設立代行費用

弊社とパートナー契約を締結している法務士(司法書士)と共に、法人設立を進めます。費用につきましては日本円で約50万円程度となります。日本語資料を準備して頂ければ全ての翻訳、書類作成は弊社で責任を持って代行させて頂きます。

まとめ
★登記代行費用は日本国内とほぼ同額
★書類は日本語で提出。残りは全て申請代行が可能。

外国人投資企業必要書類

  • 株式会社設立登記申請書
  • 定款(資本金10億ウォン以上である場合には、公証を受けたもの)
  • 株式の引受を証明する書面
  • 株式申込書(募集設立の場合)
  • 株式発行事項同意書
  • 創立総会招集期間短縮同意書(期間を短縮する場合)
  • 創立総会議事録または発起人会議事録の公証を受けたもの(資本金が10億ウォン以上の時は、公証を受けたもの)
  • 取締役会議事録(公証義務は前項と同一)
  • 株金払込保管証明書または残高証明書
  • 取締役・監査役または監査委員会の調査報告書
  • 財産引渡証(現物出資の場合)
  • 公証人の変態設立事項報告書
  • 公認された鑑定人の鑑定書
  • 検査人調査報告書謄本
  • 外国人投資申告済証
  • 役員就任承諾書
  • 内国人の場合:印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付する。
  • 外国人の場合:署名の公証を受けた原本、パスポートの写しを添付する。
  • 印鑑申告書(署名の公証を受けたもの)
  • 住民登録謄本(住所証明書)
  • 翻訳文(役員の就任承諾書などの必須書面が、外国語で作成された場合)
  • 登録税領収済み確認書(本店所在地区庁の税務課から、告知書を発給)
  • 最高裁判所収入証紙
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 法人印鑑
  • 法人印鑑カード発給申請書(設立登記後)など

※印鑑証明及び住民票などについては、日本の外務省においてアポスティーユ(公印確認)認証が原則になります。

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