売買契約書(物品販売)

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韓国企業との取引では、口頭での約束だけで取引が成立する場合がありますが、書面による契約が望ましいとされています。なぜなら、韓国企業との取引が成立した後に何か問題が生じた場合に、書面による契約があれば、契約内容を証明することができるからです。特に、高額な取引においては、売買契約書を交わすことが望ましいとされています。

また、韓国国内外で発生する天災や政変などの不可抗力によって、取引に影響が出ることも想定されます。そのため、契約書の中で、不可抗力によって取引に影響が出た場合に、責任を負わない旨、あるいは損害賠償額の上限を定める旨を明記しておくことが望ましいです。これによって、万が一の場合に損害賠償責任を最小限に留めることができます。

  1. 法人・個人事業者との取引の場合
    • 法人印鑑証明書(法人の場合)법인인감증명서
    • 個人印鑑証明書(個人事業者の場合) 개인의 인감증명서
    • 法人登記簿謄本(법인등기부등본)法人のみ
    • 事業者登録証コピー(사업자등록증복사본)法人・個人事業者のそれぞれがあります。
    • 契約書への捺印、若しくはサイン(계약서 날인 또는 사인)

    個人同士の金銭やり取りの場合

    • 必ず本人名義の銀行振り込みで行う。※証拠を残すため
    • 現金やり取りは絶対にしない。※公的な証拠が残らないため
    • 借用書は必ずやりとりする。

    日本でのビザを所有していない韓国の方には、下記の書類を準備してもらう。

    • 個人印鑑証明書(個人事業者の場合) 개인의 인감증명서
    • 印鑑捺印 도장날인
    • 韓国の身分証明書(한국의 신분증)※住民登録番号を必ず控える

    日本のビザを所有している場合は、下記の書類を準備してもらう。

    • 日本の印鑑証明書 일본국내의 인감증명서
    • 印鑑捺印 인감증명에 등록된 도장으로 날인하기
    • 日本の身分証明書(일본의 신분증)
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