韓国企業との取引では、口頭での約束だけで取引が成立する場合がありますが、書面による契約が望ましいとされています。なぜなら、韓国企業との取引が成立した後に何か問題が生じた場合に、書面による契約があれば、契約内容を証明することができるからです。特に、高額な取引においては、売買契約書を交わすことが望ましいとされています。
また、韓国国内外で発生する天災や政変などの不可抗力によって、取引に影響が出ることも想定されます。そのため、契約書の中で、不可抗力によって取引に影響が出た場合に、責任を負わない旨、あるいは損害賠償額の上限を定める旨を明記しておくことが望ましいです。これによって、万が一の場合に損害賠償責任を最小限に留めることができます。